http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170222/k10010885521000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_001 配偶者の死亡後、その親族との法的な関係を解消しようと出す、「姻族関係終了届」の提出件数が、この5年で急増しています。 終了届の提出は「死後離婚」とも呼ばれていて、関心の高さから弁護士などが講師となったセミナーも開かれています。 21日、大阪市で開かれたセミナーは、40代から50代の女性が参加しました。 「姻族関係終了届」の提出件数は平成27年度は2783件で、その5年前、平成22年度の1911件から45%以上増え、夫やその親族との関係に不満を持つ女性が出すケースが多いと見られています。 セミナーでは弁護士の今吉未穂子さんが、姻族関係終了届を出すには、配偶者の親族の同意は必要なく、配偶者からの相続や遺族年金も受けることができると説明しました。 また、夫婦問題のカウンセラーをしている高原彩規子さんは「配偶者が亡くなる前に話し合い、夫婦や親族との問題の解決を目指してほしい。何もせず配偶者が亡くなってから届けを出すのは望ましくないと思う」と話していました。 参加した50代の女性は「夫や夫の親族から言葉の暴力を受け続け、体調を崩したこともあった。死後離婚は1つの選択肢かもしれない」と話していました。 姻族関係終了届は、提出すると配偶者の親族との法的な関係は取り戻せなくなることから、講師の今吉弁護士も「提出するかどうかは将来のことをしっかり検討したうえで、決めてほしい」と話していました。 続きを読む