1: ■忍法帖【Lv=7,ばくだんいわ,95e】 タヌキ◆RJGn7rgICeX.:2017/07/20(木)09:11:59 ID:3i0 ◆翁長雄志知事、提訴1週間で撃沈か 損賠請求にも現実味…私財投げうち本気度示す悲運 [産経ニュース 2017.7.20 08:00] 米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市の名護市辺野古移設で、 同県の翁長雄志(おながたけし)知事が辺野古の工事差し止め訴訟を提起し、 工事中止の仮処分も申し立てることが確定的となった。今回の提訴は法律根拠が 乏しいと指摘され、仮処分は最短だと1週間ほどで却下される見通しが 強まっている。知事権限の乱用にあたる疑いも強く、翁長氏個人に対する 損害賠償請求が現実味を帯びてきた。 ■ 法律根拠なき提訴 漁業権が設定された海域で海底の岩石などを壊す作業には知事の岩礁破砕許可が 必要で、翁長氏は無許可工事は県漁業調整規則違反だとして提訴する。それに対し 政府は、地元漁協から漁業権放棄の同意を取りつけているため許可は不要とする 水産庁見解を示している。 このような許可など行政上の義務履行を求める訴訟は裁判の審判対象に ならないとの最高裁判決があり、この点で翁長氏はすでに分が悪い。 ただ、この訴訟の最大のポイントは別にある。 一般的に差し止めを請求するのは権利・利益が侵害されているケースだ。 マンションなどの建設工事による騒音や振動で深刻な不眠や体調不良が 続いているとして、近隣住民が工事の差し止めを求めるような事例があげられる。 法曹関係者は「差し止め訴訟は自身の生命身体に影響を与えている事態などが 想定されており、他人の行為を差し止めることはハードルが高い」と話す。 ===== 後略 ===== 全文は下記URLで。 http://www.sankei.com/premium/news/170720/prm1707200001-n1.html 続きを読む