1: 名無しさん 2017/07/16(日) 21:01:16.62 ID:CAP_USER9 国籍について。 戸籍謄本を選管に提出して立候補OKが出てるのなら問題ないのだろうとお思いの方。それは違います。戸籍謄本には【重国籍者であることが分かる表記が何もありません】。国籍選択の義務を果たして初めて重国籍であった事が表記されます。スパイを送り込み放題の仕様になっています。— 小野田紀美【参議院議員】 (@onoda_kimi) 2017年7月14日 なお、外国籍喪失(離脱)の証明は、国籍法16条の“努力義務”を行ったかどうかの証明にしかなりません。私も米国籍喪失書類をお示ししましたがこれはあくまで補足です。国籍法14条の“義務”である日本国籍の選択を行ったかどうかは戸籍謄本にしか記載されません。— 小野田紀美【参議院議員】 (@onoda_kimi) 2017年7月14日 ちなみに国籍法14条と16条の差について。 日本は二重国籍を禁止しているのに、なぜ「日本国籍の選択」は義務で「外国籍離脱」が努力義務にとどまるのか。それは、国籍離脱を認めない国があり(ブラジル等)外国籍離脱が法的に叶わない場合があるから。「日本国籍選択」は役所ですぐできます。— 小野田紀美【参議院議員】 (@onoda_kimi) 2017年7月14日 続きを読む