転載元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1537314119/ 1:ばーど ★:2018/09/19(水) 08:41:59.31 ID:CAP_USER9.net企業などがインターネット上の匿名の書き込みで名誉を毀損きそんされたとして、プロバイダー(接続業者)に対し、投稿者の氏名などの開示を求める訴訟が相次いでいる。プロバイダーは、投稿者の「表現の自由」や「通信の秘密」を守る立場から、簡単には開示できないためだ。根拠のない中傷か、認められる口コミか。裁判所の判断も分かれている。 ◆風評被害 「社長はワンマン」「一般社員が話しかけることを禁止している」 大手転職情報サイトに2年前、四国の機械メーカーの従業員だとする人物から、そんな書き込みがあった。会社は「事実無根」として投稿者の氏名や住所などの開示を求めたが、プロバイダーが応じなかったため、高松地裁に提訴。昨年8月の判決は請求を認め、情報の開示を命じた。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20180918-OYT1T50060.html