転載元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1531823075/ 1:ばーど ★:2018/07/17(火) 19:24:35.31 ID:CAP_USER9.net決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。 訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っていなかった。 https://this.kiji.is/391892666847921249