「12.28共同発表」の真実を解明しようとしていた外交部を敗訴させた裁判所判決でも出てきたように、日本は共同発表後も強制連行事実を一貫して公式否認した。これは国際人権法と2006年の国連総会決議(A/RES/60/147)そして二度の国連報告書も指摘したように、国家による重大な人権侵害解決に必須の真実条項(Verification of the facts、right to truth) に対する重大な違反だ。そしてこのような日本の言動はパク・クネ政権の韓日協議過程で日本が強制連行を認めていないことを意味する。