【韓国】公館の威厳を守る。しかし、表現の自由は?口を防ぐ権利が外国に?誰でもわかる、憲法は国際条約より優先だ

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1: 2017/01/21(土) 11:52:42.44 ID:CAP_USER
日本が釜山少女像を撤去しなければならないという主張の根拠としているのは、「外交関係に関するウィーン条約」である。

1961年に締結されたが、国際条約は円滑かつ、正常な外交活動のために、各国の外交官に特別な権利と地位を付与することを内容とする。

そのうち、第22条は次の通りである。

1.公館地域は不可侵である。接受国の当局は領事機関の長の同意なしに公館地域に入ってはならない。

2.接受国はどのような侵入や損害に対しても公館を保護し、公館の安寧を妨害したり、威厳の侵害を防止するために、すべての適当な措置をとる特別な責務を有する。

3.公館地域と同地域内の用具類やその他の財産と公館の輸送手段は、捜査、徴発、差押えまたは強制執行から免除される。

釜山領事館付近の少女像に係る部分は、第2項中「公館の安寧を妨害したり、威厳の侵害(disturbance of the peace of the mission(consular post)or impairment of its dignity)」である。

いわば壁の隣に少女像を立てたのが領事館の安寧を妨害したり、領事館(日本)の威厳を侵害させるというのである。

ユン・ビョンセ長官が「国際社会での外交公館の前に造形物を設置することが望ましくないというのが一般的立場」としたのも、この文脈である。

日本とユン・ビョンセの論理は、果たして理にかなっているのか。

果たしてこれが妥当な論理か。

推論と外国の事例を通じて考えてみましょう。

1.釜山の少女像は、その位置上、領事館を出入りする人や車両に支障を与えない。

ただ高い壁に物理的に近くにいるだけである。

行き来する市民が、この少女像を少しずつ覗いたり写真を撮るからといって、領事館の安寧が侵害されるとは言い難い。

領事館の安寧の侵害とは、例えば、東区役所が少女像を撤去しに出たときに行われた阿修羅版のようなもの、それに該当するものである。

じっとしておけば、安寧が侵害される理由がないのである。

2.したがって少女像を設置してはならないという日本(そして「通常の立場」を言うユン・ビョンセ)の主張をより直接裏付けるのは、「威厳の侵害」と見ることができる。

威厳を侵害することをしておいて、威厳を守るというのだから困惑せざるを得ない。

威厳を守るためには、威厳が損なわれることをしなければならない。

すでにそのようなことをしたのなら、その歴史の教訓にして、再びそのようなことが起こらないように、自省と反省することが威厳のある態度である。

歴史の教訓として残そうとする、相手国の市民の造形物についてぶりぶり怒ることが、むしろ、より威厳が損なわれることではないかと思う。

ソース:Slownews 2017-01-19(機械翻訳)
http://slownews.kr/61173

続きます

2: 2017/01/21(土) 11:53:18.79 ID:CAP_USER
3.少女像のために、日本の威厳が侵害されるとしよう。

したがってウィーン条約の該当条項に基づいて韓国政府が日本の「威厳の侵害を防止するため」、適切な措置を講じなければならないとしよう。

しかし、少女像を立てた韓国国民の表現の自由は重要ではないか?歴史的な公共問題についての意見を表現するために心を込めて募金して少女像を作って立てた釜山市民の表現の自由は重要ではないか?これらの口を防ぐ権利が外国政府にあるのか?どのような場所で表現の自由を行使してはならず、他の所に行ってするようにする権利が外国政府にあるか?

国際条約も法である。

韓国憲法によると、国際条約は、国内法と同じ地位を有する。

憲法第6条①憲法によって締結公布された条約と、一般的に承認された国際法規は、国内法と同じ効力を有する。

しかし、表現の自由は憲法で規定された国民の基本権である。

そして、誰でもわかるように憲法は、国際条約を含む法律よりも優先される。

どんな法律、国際条約、憲法よりも優先することはできない。

憲法第21条

①すべての国民は、言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。

②言論・出版の許可や検閲と集会・結社の許可は認められない。

したがって、「威厳の侵害」のようなあいまいな理由を挙げて、国民の基本権である表現の自由を侵害することはできないのである。

ウィーン条約と同様の地位を持つ多くの国際条約が表現の自由を人民の基本権としていることも忘れてはならない。

世界人権宣言(pdf)第19条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(pdf)第19条などがそうだ。

抜粋以下ソース
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